越前市民生委員・児童委員協議会連合会

民生委員児童委員について

民生委員・児童委員のマーク
民生委員・児童委員のマーク

越前市では198名の民生委員・児童委員が活動されています。

あなたのまちの民生委員・児童委員は、こちら

民生委員制度100年のあゆみ[歴史と足跡への回顧、そして未来へ]

  • 民生委員児童委員とは

    民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場で相談や援助に応じる社会福祉の増進に努められる方々です。『児童委員』を兼ねています。児童委員は、地域の子どもたちの見守りや、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談や支援を行います。

  • 主任児童委員とは

    児童委員の一部は、児童に関する事を専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

  • 民生委員の配置基準は

    • 町村では70〜200世帯ごとに1人
    • 人口10万人未満の市では120〜280世帯に1人
    • 中核都市・人口10万人以上の都市では170〜360世帯に1人
    • 東京都区部・指定都市では220〜440世帯に1人
  • 主任児童委員の配置基準は

    • 民生委員定数が39人以下の※民生委員児童委員協議会では2人
    • 民生委員定数が40人以上の民生委員児童委員協議会では3人

    ※民生委員第20条で規定されている、一定区域ごとに組織される法定単位のグループなります。

  • 選任方法は

    市町村の※民生委員推薦会により選考が行われ、県知事に推薦します。県知事は、県に設置された※審議会の意見を聞いて厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
    ※各行政によっては、名称は異なります。

  • 任期は

    3年です。(現在の任期は、令和4年12月1日から令和7年11月30日まで。)
    再任は妨げられません。年齢制限はありますが、各行政で柔軟な対応をされています。

  • 職務は

    民生委員法第14条で規定されています。

    1. 住民の生活状況を必要に応じ適切に把握しておきます。
    2. 生活に関する相談に応じ、助言その他の援助をおこないます。
    3. 福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行います。
    4. 社会福祉事業者と密接に連携し、その事業または活動を支援します。
    5. 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力します。
    6. その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行います。

    参考:児童委員、主任児童委員の職務は児童福祉法第17条に規定されています。

  • お問い合せについては

    『越前市民生委員児童委員協議会連合会』事務局
    住所:越前市府中1丁目11-2
    電話:0778-22-8500(越前市社会福祉協議会 武生事務所内)